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恩給給与規則 第二十三条

大正十二年勅令第三百六十九号勅令

第二十三条

裁定庁ニ於テ恩給請求書類ヲ受付ケタルトキハ之ヲ審査シ恩給請求書類ニ不備ノ点ナク且恩給ヲ受クルノ権利アリト認メタルトキハ年金タル恩給ニ付テハ恩給証書ヲ、一時金タル恩給ニ付テハ裁定通知書ヲ請求者ニ交付スヘシ但シ第十七条ニ規定スル恩給ノ請求ニ対シテハ裁定通知書ヲ交付ス

2裁定庁ニ於テ恩給請求書類ニ不備ノ点アルコトヲ認メタルトキハ相当ノ期間ヲ定メ其ノ不備ヲ追完セシムルコトヲ得

3請求者前項ノ期間内ニ不備ノ追完ヲ為ササルトキ又ハ裁定庁恩給ヲ受クルノ権利ナシト認メタルトキハ裁定庁ハ其ノ請求ヲ却下スヘシ

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