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恩給給与規則 第二十九条

大正十二年勅令第三百六十九号勅令

第二十九条

年金タル恩給ハ毎年一月、四月、七月、十月ノ四期ニ於テ各其ノ前月分迄ヲ支給ス但シ一月ニ支給スベキ恩給ハ之ヲ受ケントスル者ノ請求アリタルトキハ其ノ前年ノ十二月ニ於テモ之ヲ支給スルコトヲ得

2前項ニ規定スル支給期月ニ支給スベカリシ恩給ハ支給期月ニ非ザル時期ニ於テモ之ヲ支給ス

3年金タル恩給ヲ受クルノ権利消滅シタル場合ニ於テノ其ノ期ノ恩給ノ支給時期ニ付テハ命令ヲ以テ之ヲ定ム

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