(免状の申請手続)
第九条
法第七条第一項の規定により建築物環境衛生管理技術者免状(以下「免状」という。)の交付を受けようとする者は、様式第一号による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一
- 二
2第一項の申請書には、令第三条第一号に規定する手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
法第七条第一項の規定により建築物環境衛生管理技術者免状(以下「免状」という。)の交付を受けようとする者は、様式第一号による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2第一項の申請書には、令第三条第一号に規定する手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。