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建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第八条

昭和四十六年厚生省令第二号府省令

第八条

第六条第一号から第六号まで及び前条第四号から第八号までの各号にいう建築物の維持管理に関する実務は、令第一条各号に掲げる用途その他これに類する用途に供される部分の延べ面積がおおむね三千平方メートルを超える建築物の当該用途に供される部分において業として行う環境衛生上の維持管理に関する実務とし、当該実務(第六条第六号にいう建築物の維持管理に関する実務を除く。)には、掃除その他これに類する単純な労務を含まないものとする。

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