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大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則 第二条 (指定の申請)

令和四年国家公安委員会規則第四号規則
(指定の申請)

第二条

届出自動車教習所を設置し、又は管理する者は、令第三十二条の七第二号第三十二条の八第二号又は第三十四条第二項、第四項、第五項、第七項、第八項若しくは第十項の規定による指定(以下「指定」という。)を受けようとするときは、別記様式第一号の申請書を当該届出自動車教習所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出しなければならない。

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 当該届出自動車教習所を管理する者及び指定を受けようとする課程に係る教習に従事する職員の住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(外国人にあっては、同法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。)及び履歴書
  2. 指定を受けようとする課程に係る教習に従事する職員が交付を受けた教習指導員資格者証の写し及び運転免許証の写し(免許情報記録個人番号カード(法第九十五条の二第四項に規定する免許情報記録個人番号カードをいう。第六条において同じ。)を有する者にあっては、運転免許証の写しその他当該者が免許を受けていることを証するに足りる書面(電磁的記録で作成されているものを含む。))
  3. 第三十二条の七第二号第三十二条の八第二号並びに第三十四条第五項及び第八項に規定する教習にあっては、指定を受けようとする課程に係る教習に従事する職員が運転適性指導員であることを証する書面
  4. コースの敷地並びにコースの種類、形状及び構造を明らかにした図面
  5. 建物その他の設備の状況を明らかにした図面
  6. 普通自動車及び運転シミュレーター一覧表
  7. 教材一覧表
  8. 教習事項、教習方法、教習時間等を定めた教習計画書

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