条文くん法令検索 AIに質問する

大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則 第四条 (変更の届出)

令和四年国家公安委員会規則第四号規則
(変更の届出)

第四条

指定を受けた教習の課程(以下「特例教習課程」という。)に係る教習を行う届出自動車教習所(以下「特例教習実施施設」という。)を設置し、又は管理する者は、第二条第二項の規定により申請書に添付した書類の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を当該指定をした公安委員会に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則第四条(変更の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(指定書の交付) 大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則 目次 第五条(修了証明書の発行) →