(変更の届出)
第四条
指定を受けた教習の課程(以下「特例教習課程」という。)に係る教習を行う届出自動車教習所(以下「特例教習実施施設」という。)を設置し、又は管理する者は、第二条第二項の規定により申請書に添付した書類の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を当該指定をした公安委員会に届け出なければならない。
指定を受けた教習の課程(以下「特例教習課程」という。)に係る教習を行う届出自動車教習所(以下「特例教習実施施設」という。)を設置し、又は管理する者は、第二条第二項の規定により申請書に添付した書類の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を当該指定をした公安委員会に届け出なければならない。