条文くん法令検索 AIに質問する

大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則 第五条 (修了証明書の発行)

令和四年国家公安委員会規則第四号規則
(修了証明書の発行)

第五条

特例教習実施施設は、特例教習課程を修了した者に対し、別記様式第三号の修了証明書を発行することができる。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則第五条(修了証明書の発行)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(変更の届出) 大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則 目次 第六条(帳簿) →