(帳簿)
第六条
特例教習実施施設は、帳簿を備え、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一特例教習課程に係る教習を受けた者の住所、氏名、生年月日、性別及び運転免許証の番号又は免許情報記録個人番号カードに記録された免許情報記録(法第九十五条の二第二項第一号に規定する免許情報記録をいう。)の番号並びに当該特例教習課程の種別
- 二特例教習課程に係る教習事項及び当該教習事項について教習を行った年月日
- 三特例教習課程に係る教習に従事した職員の氏名
- 四特例教習課程に係る教習を受けた者が当該特例教習課程を修了した年月日
2特例教習実施施設は、前項の帳簿を当該特例教習課程に係る教習を行った日から三年間保存しなければならない。