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愛玩動物看護師法施行規則 第三条 (免許の申請)

令和三年農林水産省・環境省令第六号府省令
(免許の申請)

第三条

免許を受けようとする者は、様式第一による申請書を農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 愛玩動物看護師国家試験(以下「試験」という。)の合格証書の写し
  2. 戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)については、国籍等(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。以下同じ。))を記載したものに限る。第八条第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については、旅券その他の身分を証する書類の写し。第八条第二項において同じ。)
  3. 視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能、上肢の機能若しくは精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する医師の診断書

3第一項の申請書に合格した試験の施行年月、受験地及び受験番号を記載した場合には、前項第一号の書類の添付を省略することができる。

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(予備試験に係る受験の手続)

愛玩動物看護師国家試験予備試験(以下「予備試験」という。)を受けようとする者は、様式第六による受験願書を農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。

2前項の受験願書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 法附則第三条第二項に規定する講習会の課程を修了したことを証する書類
  2. 法第二条第二項に規定する業務(診療の補助を除く。)を五年以上業として行っていたことを証する書類又は法附則第三条第二項に規定する農林水産大臣及び環境大臣がこれと同等の経験を有すると認めた者であることを証する書類

3第十二条から第十四条まで並びに第十七条及び第十八条の規定は、予備試験について準用する。

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