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愛玩動物看護師法施行規則 第八条 (免許証の再交付申請)

令和三年農林水産省・環境省令第六号府省令
(免許証の再交付申請)

第八条

愛玩動物看護師は、免許証又は免許証明書を破り、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができる。

2前項の規定による申請は、様式第四による申請書に、戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添え、これを農林水産大臣及び環境大臣に提出してしなければならない。

3免許証又は免許証明書を破り、又は汚した愛玩動物看護師が第一項の申請をする場合には、申請書にその免許証又は免許証明書を添えなければならない。

4愛玩動物看護師は、免許証の再交付を受けた後、失った免許証又は免許証明書を発見したときは、速やかに、これを農林水産大臣及び環境大臣に返納しなければならない。

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