(免許証の再交付申請)
第八条
愛玩動物看護師は、免許証又は免許証明書を破り、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができる。
2前項の規定による申請は、様式第四による申請書に、戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添え、これを農林水産大臣及び環境大臣に提出してしなければならない。
3免許証又は免許証明書を破り、又は汚した愛玩動物看護師が第一項の申請をする場合には、申請書にその免許証又は免許証明書を添えなければならない。
4愛玩動物看護師は、免許証の再交付を受けた後、失った免許証又は免許証明書を発見したときは、速やかに、これを農林水産大臣及び環境大臣に返納しなければならない。