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愛玩動物看護師法施行規則 第七条 (免許証の書換交付申請)

令和三年農林水産省・環境省令第六号府省令
(免許証の書換交付申請)

第七条

愛玩動物看護師は、免許証又は免許証明書の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換交付を申請することができる。

2前項の規定による申請は、様式第二による申請書に、免許証又は免許証明書及び戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者にあっては住民票の写し及び同項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあっては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを農林水産大臣及び環境大臣に提出してしなければならない。

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