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愛玩動物看護師法施行規則 第五条 (名簿の訂正)

令和三年農林水産省・環境省令第六号府省令
(名簿の訂正)

第五条

愛玩動物看護師は、前条第二号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。

2前項の規定による申請は、様式第二による申請書に、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者にあっては住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。第七条第二項において同じ。)及び前項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあっては旅券その他の身分を証する書類の写し及び前項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを農林水産大臣及び環境大臣に提出してしなければならない。

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