(登録免許税及び手数料の納付) 第十条 第三条第一項又は第五条第二項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙を貼らなければならない。2第八条第二項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙を貼らなければならない。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗