条文くん法令検索 AIに質問する

愛玩動物看護師法施行規則 第十条 (登録免許税及び手数料の納付)

令和三年農林水産省・環境省令第六号府省令
(登録免許税及び手数料の納付)

第十条

第三条第一項又は第五条第二項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙を貼らなければならない。

2第八条第二項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙を貼らなければならない。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「愛玩動物看護師法施行規則第十条(登録免許税及び手数料の納付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九条(免許証又は免許証明書の返納) 愛玩動物看護師法施行規則 目次 第十一条(規定の適用等) →