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愛玩動物看護師法施行規則 第九条 (免許証又は免許証明書の返納)

令和三年農林水産省・環境省令第六号府省令
(免許証又は免許証明書の返納)

第九条

愛玩動物看護師は、名簿の登録の消除を申請するときは、免許証又は免許証明書を農林水産大臣及び環境大臣に返納しなければならない。第六条第二項の規定により名簿の登録の消除を申請する者についても、同様とする。

2愛玩動物看護師は、免許を取り消されたときは、速やかに、免許証又は免許証明書を農林水産大臣及び環境大臣に返納しなければならない。

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