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愛玩動物看護師法施行規則 第六条 (登録の消除)

令和三年農林水産省・環境省令第六号府省令
(登録の消除)

第六条

名簿の登録の消除の申請をしようとする者は、様式第三による申請書を農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。

2愛玩動物看護師が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡又は失踪の届出義務者は、三十日以内に、名簿の登録の消除を申請しなければならない。

3前項の規定による申請は、第一項の申請書に、当該愛玩動物看護師が死亡し、又は失踪の宣告を受けたことを証する書類を添えてしなければならない。

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