条文くん法令検索 AIに質問する

愛玩動物看護師法施行規則 第四条 (名簿の登録事項)

令和三年農林水産省・環境省令第六号府省令
(名簿の登録事項)

第四条

愛玩動物看護師名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。

  1. 登録番号及び登録年月日
  2. 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍等)、氏名、生年月日及び性別
  3. 試験合格の年月
  4. 免許の取消し又は名称の使用の停止の処分に関する事項
  5. 再免許の場合には、その旨
  6. 愛玩動物看護師免許証(以下「免許証」という。)若しくは愛玩動物看護師免許証明書(以下「免許証明書」という。)を書換交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日
  7. 登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(規定の適用等)

法第三十四条第一項に規定する指定試験機関が予備試験の実施に関する事務を行う場合における前条第三項において準用する第十八条及び附則第三条第一項の適用については、これらの規定中「農林水産大臣及び環境大臣」とあるのは「指定試験機関」とする。

2前項に規定する場合においては、第十七条の規定は適用しない。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「愛玩動物看護師法施行規則第四条(名簿の登録事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(免許の申請) 愛玩動物看護師法施行規則 目次 第五条(名簿の訂正) →