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愛玩動物看護師法施行規則 第二条 (障害を補う手段等の考慮)

令和三年農林水産省・環境省令第六号府省令
(障害を補う手段等の考慮)

第二条

農林水産大臣及び環境大臣は、愛玩動物看護師の免許(以下「免許」という。)の申請を行った者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。

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(施行前の準備)

農林水産大臣及び環境大臣は、法の施行前においても、法附則第二条第一号及び第三条第二項に規定する講習会を指定することができる。

2前項の規定により指定された講習会は、法の施行の日において法附則第二条第一号及び第三条第二項の規定により指定されたものとみなす。

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