(心身の障害により愛玩動物看護師の業務を適正に行うことができない者)
第一条
愛玩動物看護師法(以下「法」という。)第四条第三号の農林水産省令・環境省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
- 一視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により愛玩動物看護師の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
- 二上肢の機能の障害により愛玩動物看護師の業務を適正に行うに当たって必要な技能を十分に発揮することができない者
愛玩動物看護師法(以下「法」という。)第四条第三号の農林水産省令・環境省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
この省令は、法の施行の日(令和四年五月一日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。