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探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則 第二条 (探偵業の開始の届出)

平成十九年内閣府令第十九号府省令
(探偵業の開始の届出)

第二条

第四条第一項に規定する届出書の様式は、別記様式第一号のとおりとする。

2前項の届出書は、当該探偵業を開始しようとする日の前日までに提出しなければならない。

3第四条第一項の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。

  1. 探偵業を営もうとする者が個人である場合は、次に掲げる書類
    1. 履歴書及び住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(外国人にあっては、同法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。)
    2. 第三条第一号から第六号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
    3. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書
    4. 未成年者で探偵業に関し営業の許可を受けているものにあっては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)を記載した書面並びに当該営業の許可を受けていることを証する書面(未成年者で探偵業に関し営業の許可を受けていないものにあっては、法定代理人に係るイからハまでに掲げる書類(法定代理人が法人である場合においては、その法人に係る次号イからハまでに掲げる書類))
  2. 探偵業を営もうとする者が法人である場合は、次に掲げる書類
    1. 定款及び登記事項証明書
    2. 役員に係る前号イ及びハに掲げる書類
    3. 役員に係る法第三条第一号から第五号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面

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(経過措置)
附則

この府令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この府令による改正後の様式によるものとみなす。

2旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この府令による改正前の様式(第二条の規定による改正前の警備業法施行規則別記様式第二号及び第三条の規定による改正前の探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則別記様式第四号を除く。次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この府令による改正後の様式によるものとみなす。

2旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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