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探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則 第一条の二 (届出書等の提出)

平成十九年内閣府令第十九号府省令
(届出書等の提出)

第一条の二

法及びこの府令の規定により都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に届出書又は申請書を提出する場合においては、当該届出書又は申請書に係る営業所の所在地の所轄警察署長を経由して、一通の届出書又は申請書を提出しなければならない。

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