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探偵業の業務の適正化に関する法律 第四条 (探偵業の届出)

平成十八年法律第六十号法律
(探偵業の届出)

第四条

探偵業を営もうとする者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

  1. 商号、名称又は氏名及び住所
  2. 営業所の名称及び所在地並びに当該営業所が主たる営業所である場合にあっては、その旨
  3. 第一号に掲げる商号、名称若しくは氏名又は前号に掲げる名称のほか、当該営業所において広告又は宣伝をする場合に使用する名称があるときは、当該名称
  4. 法人にあっては、その役員の氏名及び住所

2前項の規定による届出をした者は、当該探偵業を廃止したとき、又は同項各号に掲げる事項に変更があったときは、内閣府令で定めるところにより、公安委員会に、その旨を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

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