条文くん法令検索 AIに質問する

探偵業の業務の適正化に関する法律 第十九条

平成十八年法律第六十号法律

第十九条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第四条第一項の届出書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者
  2. 第四条第二項の規定に違反して届出書若しくは添付書類を提出せず、又は同項の届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者
  3. 第八条第一項若しくは第二項の規定に違反して書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付した者
  4. 第十二条第一項に規定する名簿を備え付けず、又はこれに必要な事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者
  5. 第十三条第一項の規定に違反して報告をせず、若しくは資料の提出をせず、若しくは同項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「探偵業の業務の適正化に関する法律第十九条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十八条 探偵業の業務の適正化に関する法律 目次 第二十条 →