第十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。一第四条第一項の規定による届出をしないで探偵業を営んだ者二第五条の規定に違反して他人に探偵業を営ませた者三第十四条の規定による指示に違反した者 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗