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探偵業の業務の適正化に関する法律 第十八条

平成十八年法律第六十号法律

第十八条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第四条第一項の規定による届出をしないで探偵業を営んだ者
  2. 第五条の規定に違反して他人に探偵業を営ませた者
  3. 第十四条の規定による指示に違反した者

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