前条第一項の規定による探偵業の届出をした者は、自己の名義をもって、他人に探偵業を営ませてはならない。
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この法律の施行前にした行為を理由とする探偵業の業務の適正化に関する法律第十五条第一項の規定による探偵業の停止の命令については、なお従前の例による。