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探偵業の業務の適正化に関する法律
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探偵業の業務の適正化に関する法律 第十七条 (罰則)
平成十八年法律第六十号
法律
(罰則)
第十七条
第十五条
の規定による処分に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
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