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探偵業の業務の適正化に関する法律 第十六条 (方面公安委員会への権限の委任)

平成十八年法律第六十号法律
(方面公安委員会への権限の委任)

第十六条

この法律の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。

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