(重要事項の説明等)
第八条
探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該依頼者に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。
- 一探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二第四条第一項の規定による届出をした公安委員会の名称
- 三探偵業務を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)その他の法令を遵守するものであること。
- 四第十条に規定する事項
- 五提供することができる探偵業務の内容
- 六探偵業務の委託に関する事項
- 七探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の概算額及び支払時期
- 八契約の解除に関する事項
- 九探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する事項
2探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面を当該依頼者に交付しなければならない。
- 一探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二探偵業務を行う契約の締結を担当した者の氏名及び契約年月日
- 三探偵業務に係る調査の内容、期間及び方法
- 四探偵業務に係る調査の結果の報告の方法及び期限
- 五探偵業務の委託に関する定めがあるときは、その内容
- 六探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額並びにその支払の時期及び方法
- 七契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
- 八探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する定めがあるときは、その内容