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探偵業の業務の適正化に関する法律 第九条 (探偵業務の実施に関する規制)

平成十八年法律第六十号法律
(探偵業務の実施に関する規制)

第九条

探偵業者は、当該探偵業務に係る調査の結果が犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはならない。

2探偵業者は、探偵業務を探偵業者以外の者に委託してはならない。

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