条文くん法令検索 AIに質問する

探偵業の業務の適正化に関する法律 第十三条 (報告及び立入検査)

平成十八年法律第六十号法律
(報告及び立入検査)

第十三条

公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、探偵業者に対し、その業務の状況に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に探偵業者の営業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2前項の規定により警察職員が立入検査をするときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「探偵業の業務の適正化に関する法律第十三条(報告及び立入検査)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十二条(名簿の備付け等) 探偵業の業務の適正化に関する法律 目次 第十四条(指示) →