(登録に係る事業の承継の届出)
第七条
法第二十四条の六第二項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書に法第二十四条の六第二項の事実を証する書面及び法第二十四条の二第五項各号に該当しないことを示す別表第三号に定める様式の書類を添えて、総合通信局長に提出しなければならない。
- 一登録検査等事業者の地位を承継した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二承継に係る登録番号及び登録検査等事業者の名称
2前項の事実を証する書面は、次に掲げる事業者ごとに、それぞれ次に掲げるものとする。
- 一登録検査等事業者(点検の事業のみを行う者を除く。以下この号において同じ。)
- 二登録検査等事業者(点検の事業のみを行う者に限る。以下この号において同じ。)
- イ事業の全部を譲り受けたことによって登録検査等事業者の地位を承継した者にあっては、事業の全部の譲り受けがあったことを証する書面(法人にあっては、登記事項証明書及び事業の全部の譲り受けがあったことを証する書面)
- ロ登録検査等事業者の地位を承継した相続人にあっては、戸籍全部事項証明書
- ハ合併又は分割により登録検査等事業者の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書
- イ
3事業の全部を譲り受けたことによって登録検査等事業者の地位を承継した者(法人を除く。)が第一項の規定による届出をした場合において、総合通信局長は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により当該届出をした者に係る同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報(同法第七条第八号の二に規定する個人番号を除く。)を利用することができないときは、当該届出をした者に対し、住民票の写しを提出させることができる。