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博物館法施行規則 第十一条 (受験の手続)

昭和三十年文部省令第二十四号府省令
(受験の手続)

第十一条

資格認定を受けようとする者は、受験願書(別記第一号様式により作成したもの)に次に掲げる書類等を添えて、文部科学大臣に願い出なければならない。この場合において、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報(同法第七条第八号の二に規定する個人番号を除く。)の提供を受けて文部科学大臣が資格認定を受けようとする者の氏名、生年月日及び住所を確認することができるときは、第三号に掲げる住民票の写しを添付することを要しない。

  1. 受験資格を証明する書類
  2. 履歴書(別記第二号様式により作成したもの)
  3. 戸籍抄本又は住民票の写し(いずれも出願前六月以内に交付を受けたもの)
  4. 写真(出願前六月以内に撮影した無帽かつ正面上半身のもの)

2前項に掲げる書類は、やむを得ない事由があると文部科学大臣が特に認めた場合においては、他の証明書をもつて代えることができる。

3第七条の規定に基づき試験認定の試験科目の免除を願い出る者については、その免除を受ける資格を証明する書類を提出しなければならない。

4審査認定を願い出る者については、第一項各号に掲げるもののほか、次に掲げる資料又は書類を提出しなければならない。

  1. 第九条第一号又は同条第二号により出願する者にあつては、博物館に関する著書、論文、報告等
  2. 第九条第三号により出願する者にあつては、博物館に関する著書、論文、報告等又は博物館に関する顕著な実績を証明する書類
  3. 第九条第四号により出願する者にあつては、前二号に準ずる資料又は書類

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