(審査認定の受験資格)
第九条
次の各号のいずれかに該当する者は、審査認定を受けることができる。
- 一次のいずれかに該当する者であつて、二年以上博物館資料関係実務を行つた経験を有するもの
- イ学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)による修士の学位又は専門職学位を有する者(学校教育法施行規則第百五十六条各号のいずれかに該当する者を含む。)
- ロ学位規則による博士の学位を有する者(旧学位令(大正九年勅令第二百号)による博士の称号を有する者及び外国において博士の学位に相当する学位を授与された者を含む。)
- イ
- 二大学において博物館に関する科目(生涯学習概論を除く。)に関し二年以上教授、准教授、助教又は講師の職にあつた者であつて、二年以上博物館資料関係実務を行つた経験を有するもの
- 三
- 四その他文部科学大臣が前各号に掲げる者と同等以上の資格を有すると認めた者