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博物館法施行規則 第九条 (審査認定の受験資格)

昭和三十年文部省令第二十四号府省令
(審査認定の受験資格)

第九条

次の各号のいずれかに該当する者は、審査認定を受けることができる。

  1. 次のいずれかに該当する者であつて、二年以上博物館資料関係実務を行つた経験を有するもの
    1. 学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)による修士の学位又は専門職学位を有する者(学校教育法施行規則第百五十六条各号のいずれかに該当する者を含む。)
    2. 学位規則による博士の学位を有する者(旧学位令(大正九年勅令第二百号)による博士の称号を有する者及び外国において博士の学位に相当する学位を授与された者を含む。)
  2. 大学において博物館に関する科目(生涯学習概論を除く。)に関し二年以上教授、准教授、助教又は講師の職にあつた者であつて、二年以上博物館資料関係実務を行つた経験を有するもの
  3. 次のいずれかに該当する者であつて、都道府県の教育委員会の推薦するもの
    1. 学校教育法第百二条第一項本文の規定により大学院に入学することができる者であつて、四年以上博物館資料関係実務を行つた経験を有するもの
    2. 大学に二年以上在学し、六十二単位以上を修得した者であつて、六年以上博物館資料関係実務を行つた経験を有するもの
    3. 学校教育法第九十条第一項の規定により大学に入学することのできる者であつて、八年以上博物館資料関係実務を行つた経験を有するもの
  4. その他文部科学大臣が前各号に掲げる者と同等以上の資格を有すると認めた者

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