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博物館法施行規則 第十条 (審査認定の方法)
昭和三十年文部省令第二十四号
府省令
(審査認定の方法)
第十条
審査認定は、
次条
の規定により願い出た者について、博物館に関する学識及び業績を審査して行うものとする。
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