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博物館法施行規則 第十二条 (筆記試験及び試験認定合格者)

昭和三十年文部省令第二十四号府省令
(筆記試験及び試験認定合格者)

第十二条

試験科目(試験科目の免除を受けた者については、その免除を受けた科目を除く。)の全部について合格点を得た者(試験科目の全部について試験の免除を受けた者を含む。以下「筆記試験合格者」という。)であつて、一年間博物館資料関係実務を行つた後に文部科学大臣が認定したものを試験認定合格者とする。

2筆記試験合格者が試験認定合格者になるためには、試験認定合格申請書(別記第三号様式によるもの)を文部科学大臣に提出しなければならない。

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