(運転免許試験成績証明書) 第二十八条 公安委員会は、次の各号に掲げる者の申出により、別記様式第十七の六の運転免許試験成績証明書を交付するものとする。一免許試験に合格しなかつた者で、当該免許試験において前条に規定する成績を得たもの二免許試験に合格した者で、当該免許試験に係る免許を受けていないもの e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗