条文くん法令検索 AIに質問する

運転免許取得者等検査の認定に関する規則 第九条 (書類の交付)

令和四年国家公安委員会規則第八号規則
(書類の交付)

第九条

第一条第一号に掲げる方法により行う運転免許取得者等検査で法第百八条の三十二の三第一項の認定を受けたもの(以下この条において「認定認知機能検査」という。)又は第一条第二号に掲げる方法により行う運転免許取得者等検査で同項の認定を受けたもの(以下この条において「認定運転技能検査」という。)(以下この条及び次条において「特定検査」という。)を行う者は、特定検査を受けた者からの申出により、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を交付するものとする。

  1. 認定認知機能検査を受けた者次に掲げる事項を記載した書類
    1. 認定認知機能検査を受けた者の住所、氏名及び生年月日
    2. 認定認知機能検査を受けた年月日
    3. 認定認知機能検査を受けた場所
    4. 認定認知機能検査の結果
  2. 認定運転技能検査を受けた者次に掲げる事項を記載した書類
    1. 認定運転技能検査を受けた者の住所、氏名及び生年月日
    2. 認定運転技能検査を受けた年月日
    3. 認定運転技能検査を受けた場所
    4. 認定運転技能検査の結果

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「運転免許取得者等検査の認定に関する規則第九条(書類の交付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条(変更の届出等) 運転免許取得者等検査の認定に関する規則 目次 第十条(帳簿) →