(書類の交付)
第九条
第一条第一号に掲げる方法により行う運転免許取得者等検査で法第百八条の三十二の三第一項の認定を受けたもの(以下この条において「認定認知機能検査」という。)又は第一条第二号に掲げる方法により行う運転免許取得者等検査で同項の認定を受けたもの(以下この条において「認定運転技能検査」という。)(以下この条及び次条において「特定検査」という。)を行う者は、特定検査を受けた者からの申出により、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を交付するものとする。
- 一認定認知機能検査を受けた者次に掲げる事項を記載した書類
- イ認定認知機能検査を受けた者の住所、氏名及び生年月日
- ロ認定認知機能検査を受けた年月日
- ハ認定認知機能検査を受けた場所
- ニ認定認知機能検査の結果
- イ
- 二認定運転技能検査を受けた者次に掲げる事項を記載した書類
- イ認定運転技能検査を受けた者の住所、氏名及び生年月日
- ロ認定運転技能検査を受けた年月日
- ハ認定運転技能検査を受けた場所
- ニ認定運転技能検査の結果
- イ