(運転者の資質の向上に資する活動)
第六条
府令第三十八条第十三項第二号の国家公安委員会規則で定める活動は、次の各号のいずれかに該当する活動とする。
- 一道路を通行する者に対する交通安全教育
- 二歩行者の誘導その他の道路を通行する者の通行の安全を確保するための活動
- 三適正な交通の方法又は交通事故防止についての広報活動その他道路における交通の安全と円滑に資するための広報活動
- 四前各号に掲げるもののほか、道路における交通の安全と円滑に資する活動
府令第三十八条第十三項第二号の国家公安委員会規則で定める活動は、次の各号のいずれかに該当する活動とする。
施行日前に交付された次の各号に掲げる書類は、当該各号に定める書類とみなす。