第三条
道路交通法施行規則(以下「府令」という。)第三十八条の二の国家公安委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げる者に対しては、それぞれ当該各号に定める書類とする。
- 一
- 二
道路交通法施行規則(以下「府令」という。)第三十八条の二の国家公安委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げる者に対しては、それぞれ当該各号に定める書類とする。
法第百一条第一項の更新期間が満了する日(法第百一条の二第一項の規定による運転免許証の更新を申請しようとする者にあっては、当該申請をする日)が改正法附則第四条第一項に規定する基準日の前日以前である運転免許証の更新を受けようとする者に対して施行日以後に行う法第百八条の二第二項の規定による講習に係る新規則第一条第三号及び第四号の規定の適用については、同条第三号中「者及び道路交通法施行令(以下「令」という。)第三十四条の三第四項又は第三十七条の六の三の基準に該当する者」とあるのは「者」と、「ものに」とあるのは「もの並びに法第九十七条の二第一項第三号イに規定する認知機能検査の結果に」と、同条第四号中「者及び令第三十四条の三第四項又は第三十七条の六の三の基準に該当する者」とあるのは「者」とする。