第三十八条の二
公安委員会は、法第九十七条の二第一項第三号イ又はホの国家公安委員会規則で定める基準に適合する法第百八条の二第二項の規定による講習を行つたときは、当該講習を終了した者からの申出により、当該講習を終了した者であることを証明する書類として国家公安委員会規則で定める書類を交付するものとする。
公安委員会は、法第九十七条の二第一項第三号イ又はホの国家公安委員会規則で定める基準に適合する法第百八条の二第二項の規定による講習を行つたときは、当該講習を終了した者からの申出により、当該講習を終了した者であることを証明する書類として国家公安委員会規則で定める書類を交付するものとする。