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運転免許に係る講習等に関する規則 第二条

平成六年国家公安委員会規則第四号規則

第二条

第九十七条の二第一項第三号ホの国家公安委員会規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

  1. 道路交通の現状及び交通事故の実態、運転者としての資質の向上に関すること、自動車等の安全な運転に必要な知識並びに自動車等の運転について必要な適性及び技能について行うものであること。
  2. 教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うものであること。
  3. 自動車等の運転について必要な知識に関する討議及び指導を含むものであること。
  4. 自動車等の運転について必要な適性に関する調査で筆記による検査によるものに基づく指導を含むものであること。
  5. 二時間以上行うものであること。

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(特定任意高齢者講習に関する経過措置)
附則

施行日前にこの規則による改正前の運転免許に係る講習等に関する規則(以下「旧規則」という。)第二条第二項に定める基準に適合する道路交通法(次条及び附則第四条において「法」という。)第百八条の二第二項の規定による講習を終了した者は、この規則による改正後の運転免許に係る講習等に関する規則(以下「新規則」という。)第一条に定める基準に適合する同項の規定による講習を終了した者とみなす。

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