第二条
法第九十七条の二第一項第三号ホの国家公安委員会規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
- 一道路交通の現状及び交通事故の実態、運転者としての資質の向上に関すること、自動車等の安全な運転に必要な知識並びに自動車等の運転について必要な適性及び技能について行うものであること。
- 二教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うものであること。
- 三自動車等の運転について必要な知識に関する討議及び指導を含むものであること。
- 四自動車等の運転について必要な適性に関する調査で筆記による検査によるものに基づく指導を含むものであること。
- 五二時間以上行うものであること。