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道路交通法 第百六条の三 (免許証の返納等)

昭和三十五年法律第百五号法律
(免許証の返納等)

第百六条の三

免許証を有する者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに、免許証(第三号の場合にあつては、発見し、又は回復した免許証)をその者の住所地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。

  1. 免許が取り消されたとき。
  2. 免許が失効したとき。
  3. 免許証の再交付を受けた後において亡失した免許証を発見し、又は回復したとき。
  4. 免許証の有効期間が満了したとき(第二号に該当する場合を除く。)。

2第百四条の二の二第一項、第二項若しくは第四項、第百四条の二の四第一項、第二項若しくは第四項又は第百四条の四第二項の規定により免許を取り消された者がなお他の種類の免許を受けている場合(同条第三項の規定により免許が与えられる場合を含む。次条第二項において同じ。)において、前項の規定により免許証を返納したときは、公安委員会は、当該他の種類の免許に係る免許証を交付するものとする。

3第九十五条の二第五項及び第六項の規定は、前項の規定による免許証の交付について準用する。

4免許証を有する者は、第九十条第五項第百三条第一項若しくは第四項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により免許の効力が停止されたときは、速やかに、免許証をその者の住所地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。

5前項の規定により免許証の提出を受けた公安委員会又は第百三条の二第五項若しくは第六項の規定により免許証の送付を受けた公安委員会は、当該免許証に係る免許の効力の停止の期間が満了した場合又は当該免許証に係る免許の効力の停止が解除された場合においてその提出者から返還の請求があつたときは、直ちに当該免許証を返還しなければならない。

6第三項において準用する第九十五条の二第六項の申出の手続について必要な事項は、内閣府令で定める。

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