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指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則 第二条 (教習時間の基準の細目)

平成十年国家公安委員会規則第十三号規則
(教習時間の基準の細目)

第二条

府令第三十三条第一項に規定する技能教習及び学科教習の教習時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

  1. 大型免許又は中型免許に係る応用走行(現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。)別表第一第七号に掲げる事項に係る教習を二時限並びに同表第八号及び第九号に掲げる事項に係る教習を一時限行うこと。
  2. 大型免許又は中型免許に係る学科(二)(現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。)別表第五第二号に掲げる事項に係る教習を一時限行うこと。
  3. 準中型免許に係る基本操作及び基本走行(現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。)別表第一第一号及び第二号(路端における停車及び発進並びに隘路への進入を除く。)に掲げる事項に係る教習を三時限行うこと。
  4. 準中型免許に係る応用走行(現に普通免許を受けている者(現に普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する教習に限る。)別表第一第七号に掲げる事項に係る教習を二時限並びに同表第八号及び第九号に掲げる事項に係る教習を一時限行うこと。
  5. 準中型免許に係る応用走行(現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。)別表第一第三号から第六号まで及び第十号に掲げる事項に係る教習を五時限、六時限又は七時限、同表第七号に掲げる事項に係る教習を二時限、同表第八号及び第九号に掲げる事項に係る教習を一時限並びに別表第二第七号及び第八号に掲げる事項に係る教習をそれぞれ一時限行うこと。
  6. 準中型免許に係る学科(二)(現に普通免許を受けている者(現に普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する教習に限る。)別表第五第二号に掲げる事項に係る教習を一時限行うこと。
  7. 準中型免許に係る学科(二)(現に大型特殊免許、大型特殊第二種免許又は牽引第二種免許を受けている者(現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する教習に限る。)別表第五第二号に掲げる事項及び普通自動車の高速運転に必要な知識に係る教習をそれぞれ一時限行うこと。
  8. 準中型免許に係る学科(二)(現に普通免許、大型特殊免許、普通第二種免許、大型特殊第二種免許又は牽引第二種免許を受けている者に対する教習を除く。)別表第五第二号に掲げる事項に係る教習を二時限及び普通自動車の高速運転に必要な知識に係る教習を一時限行うこと。
  9. 普通免許に係る応用走行別表第二第七号及び第八号に掲げる事項に係る教習をそれぞれ一時限行うこと。
  10. 普通免許に係る学科(二)別表第五第二号に掲げる事項及び普通自動車の高速運転に必要な知識に係る教習をそれぞれ一時限行うこと。
  11. 十一
    大型二輪免許又は普通二輪免許に係る応用走行(現に普通二輪免許を受けている者に対する教習を除く。)別表第三第六号に掲げる事項に係る教習を二時限行うこと。
  12. 十二
    大型二輪免許又は普通二輪免許に係る学科(二)(現に普通二輪免許を受けている者に対する教習を除く。)別表第五第二号に掲げる事項及び大型自動二輪車又は普通自動二輪車の二人乗り運転に関する知識に係る教習を一時限行うこと。
  13. 十三
    大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る応用走行(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。)別表第四第六号に掲げる事項に係る教習を二時限並びに同表第七号及び第八号に掲げる事項に係る教習をそれぞれ一時限行うこと。
  14. 十四
    大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る学科(一)(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。)別表第六第二号に掲げる事項に係る教習を一時限行うこと。
  15. 十五
    大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る学科(二)(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。)別表第六第三号に掲げる事項に係る教習を一時限行うこと。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(普通免許等に関する経過措置)
附則

指定自動車教習所における普通自動車免許(以下「普通免許」という。)(運転することができる普通自動車をオートマチック・トランスミッションその他のクラッチの操作を要しない機構(以下「AT機構」という。)がとられておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車に限る普通免許(以下「AT普通免許」という。)を除く。)及び普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。)(運転することができる普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車に限る普通第二種免許(以下「AT普通第二種免許」という。)を除く。)に係る技能教習の科目並びに科目ごとの教習時間及び教習方法の基準についての細目は、第一条の規定による改正後の指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則(以下この条において「第一条新規則」という。)の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

2この規則の施行の際現に指定自動車教習所において普通免許(AT普通免許を除く。)又は普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)に係る教習を受けている者に対する技能教習の科目並びに科目ごとの教習時間及び教習方法の基準についての細目は、第一条新規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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