(指定前における教習の基準の細目) 第五条 第一条、第二条及び第四条の規定は、府令第三十四条の三第二項の国家公安委員会規則で定める教習の科目並びに教習の科目ごとの教習時間及び教習方法の基準についての細目について準用する。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗