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道路交通法施行規則 第二十一条の三 (特定免許情報)
昭和三十五年総理府令第六十号
府省令
(特定免許情報)
第二十一条の三
法
第九十五条の二第二項第五号
の内閣府令で定めるものは、免許を受けた者の写真その他公安委員会が必要と認める事項とする。
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この条文が参照している条文
道路交通法 第95条の2
この条文を参照している条文
第21条の4
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