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道路交通法施行規則 第三十一条の四の五 (免許を取り消された者が受けている他の種類の免許に係る免許情報記録の書換え)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(免許を取り消された者が受けている他の種類の免許に係る免許情報記録の書換え)

第三十一条の四の五

第百四条の二の二第一項、第二項若しくは第四項、第百四条の二の四第一項、第二項若しくは第四項又は第百四条の四第二項の規定により免許を取り消された者であつてなお他の種類の免許(同条第三項の規定により与えられる免許を含む。)を受けているものから法第百六条の四第二項の規定による免許情報記録の書換えを受けるために免許情報記録個人番号カードの提示を受けた公安委員会は、第二十一条の四第二項各号のいずれかの事情がある場合を除き、当該免許情報記録の書換えを行うものとする。

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