条文くん法令検索 AIに質問する

道路交通法 第百七条 (免許証及び免許情報記録個人番号カードのいずれをも有しない者の特則)

昭和三十五年法律第百五号法律
(免許証及び免許情報記録個人番号カードのいずれをも有しない者の特則)

第百七条

現に受けている免許(仮免許を除く。)について免許情報記録個人番号カードを有していた者であつて、第百三条の二第四項又は第百六条の四第一項第二号の規定による免許情報記録の抹消を受けたことその他の事情により免許証及び免許情報記録個人番号カードのいずれをも有しない者となつたものについては、その直近において有していた免許情報記録個人番号カードを引き続き有している者とみなして、第九十五条の二第十一項第九十五条の五第二項及び第三項、第百一条から第百一条の四まで(第百一条の二の二第三項を除く。)、第百一条の四の二第三項並びに第百五条の規定を適用する。この場合において、第百一条の四の二第三項中「が現に有する免許情報記録個人番号カードに記録された免許情報記録を書き換えて」とあるのは、「に対し、当該更新をした旨を証する書面を交付して」とする。

e-Gov法令検索で第百七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路交通法第百七条(免許証及び免許情報記録個人番号カードのいずれをも有しない者の特則)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百六条の六(免許情報記録個人番号カードのみを有していた者の特則) 道路交通法 目次 第百七条の二(国際運転免許証又は外国運転免許証を所持する者の自動車等の運転) →