条文くん法令検索 AIに質問する

道路交通法 第百五条 (免許の失効)

昭和三十五年法律第百五号法律
(免許の失効)

第百五条

免許は、免許を受けた者が免許証等の更新を受けなかつたとき(免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者にあつては、免許証の有効期間の更新及び免許情報記録の有効期間の更新のいずれをも受けなかつたとき)は、その効力を失う。

e-Gov法令検索で第百五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路交通法第百五条(免許の失効)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第百四条の四(申請による取消し) 道路交通法 目次 第百五条の二(運転経歴証明書及び運転経歴情報の記録) →