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道路交通法施行令 第三十九条の二の五 (運転経歴証明書の交付等)

昭和三十五年政令第二百七十号政令
(運転経歴証明書の交付等)

第三十九条の二の五

第百五条の二第一項の政令で定める者は、法第百五条の規定により免許が失効した日の前日において次の各号のいずれかに該当する者とする。

  1. 第九十条第五項、法第百三条第一項若しくは第四項(法第百四条の二の三第五項において準用する場合を含む。)若しくは法第百四条の二の三第三項の規定による免許の取消しの基準又は法第九十条第六項若しくは法第百三条第二項の規定による免許の取消しの要件に該当している者
  2. 第九十条第五項、法第百三条第一項若しくは第四項(法第百四条の二の三第五項において準用する場合を含む。)若しくは法第百四条の二の三第一項若しくは第三項の規定により免許の効力が停止され、又はこれらの規定による免許の効力の停止の基準に該当している者
  3. 第百五条の規定により効力を失つた免許の全てについて、基準該当初心運転者に該当している者、基準該当若年運転者に該当している者(特例取得免許である中型自動車免許については、基準該当若年運転者に該当することとなつた時点において二十歳に達している者を除く。)又は法第百四条の二の四第二項の規定による特例取得免許の取消しの基準に該当している者

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