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道路交通法施行令 第三十九条の二の六

昭和三十五年政令第二百七十号政令

第三十九条の二の六

第百五条の二第二項の規定による運転経歴証明書の交付は、同条第一項の規定による申請をした日前五年以内に法第百四条の四第二項の規定により免許を取り消され、又は法第百五条の規定により免許が失効した者であつて、現に受けている免許がないものに対して行うものとする。

2前項の規定は、法第百五条の二第四項の規定による運転経歴情報の記録について準用する。この場合において、前項中「同条第一項」とあるのは、「同条第三項」と読み替えるものとする。

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