(委託の方法)
第四十条の二
法第百八条第一項の規定による委託は、次に定めるところにより行うものとする。
- 一次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成すること。
- イ委託に係る免許関係事務の内容に関する事項
- ロ委託に係る免許関係事務を処理する場所及び方法に関する事項
- ハ委託契約の期間及びその解除に関する事項
- ニその他内閣府令で定める事項
- イ
- 二委託をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示すること。
法第百八条第一項の規定による委託は、次に定めるところにより行うものとする。