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道路交通法施行令 第四十条の二 (委託の方法)

昭和三十五年政令第二百七十号政令
(委託の方法)

第四十条の二

第百八条第一項の規定による委託は、次に定めるところにより行うものとする。

  1. 次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成すること。
    1. 委託に係る免許関係事務の内容に関する事項
    2. 委託に係る免許関係事務を処理する場所及び方法に関する事項
    3. 委託契約の期間及びその解除に関する事項
    4. その他内閣府令で定める事項
  2. 委託をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示すること。

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